生活保護と各扶助案内
生活保護はいろいろな扶助があり、最低限度の生活で暮らす為に制度がありますので詳しく解説します。
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
生活扶助とは
生活扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの
- 移送
生活扶助は衣色を含む最も基本的な扶助になります。
基本生活費は、地域・年齢・世帯に定められており、これ以外の個別的事情は加算によって対応します
教育扶助とは
教育扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
- 義務教育に伴って必要な通学用品
- 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
教育扶助は【義務教育である小中学校での教育に伴って必要】となる費用を扶助します。
クラブ活動・学習支援を実費支給します。
- 小学生16,000円まで
- 中学生59,800円まで
高校生は義務教育でないので生業扶助【84,600円】まで対応出来ます。
また、入学準備金として【制服および通学かばんの買い替え費用】も認められてます。
住宅扶助
住宅扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 住居
- 補修・その他住宅維持の為に必要なもの
住宅扶助は住まいにかかわる費用に対するものです。
生活保護受給者が借家の場合には【家賃相当額】が認定されます。これは地域によって【家賃限度額】が違います。
また、生活保護受給者が家賃を滞納した場合には、福祉事務所長が家主に代わって代理納付する事が可能である。
転居の敷金、自宅の補修も住宅扶助で対応できます。
医療扶助
医療扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 診察
- 薬剤、又は治療材料
- 医学的処置
- 居宅の看護など
- 病院の看護など
- 移送
医療扶助は、国民健康保険と同水準医療を保障、これは命に差別があってわならないから・・との事です。
介護扶助
介護扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 居宅介護
- 福祉用具
- 住宅改装
- 施設介護
- 介護予防
- 介護予防福祉用具
- 介護予防住宅介護
- 介護予防・日常生活支援
介護扶助は介護保険制度の創設に伴い2000年度に創設され、生活保護受給者は一般国民と同様に介護サービスが保障されています。自己負担が一切なく、無料で介護サービスが保障されています。
出産扶助
出産扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 分娩の介助
- 分娩前、分娩後の処置
- その他の衛生材料
分娩および分娩に伴い生じる費用を出産扶助で対応出来ます。
生業扶助
生業扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 生業に必要な資金、器具または資料
- 生業に必要な技能の習得
- 勤労のために必要なもの
生業扶助には、自営業を行う為の、資格取得、技能習得、新規就労の為の就職支援支度金、高校生の就学費用などがあります。
生業扶助は【自立の為の有効な手段】として創設されました。
葬祭扶助
葬祭扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できないものに対しての扶助になる。
- 検案
- 遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨、葬祭に必要なもの
葬祭扶助は生活保護受給者が葬儀を行う費用になります。