生活保護の実施責任について
福祉事務所長(生活福祉課)は、その所管区域内(居住地)を有する生活保護申請者に対して保護決定して、実知する責任があります。【法19条1項1号】
また、住居がないホームレースについては、今現時点にいる場所が【所管区域】になり、その福祉事務所長が責任を持って生活保護の決定をする【法19条1項2号】
この事をしっかり認識する事が【国民の権利を守る】事につながります。
ホームレスの生活保護申請権
昔ですが、厚生労働省が【申請権の侵害を厳しく禁止し、住居がない人でも申請出来るように・・】と通知される前には、、多くの福祉事務所【生活保護課】では、住居のないものは生活保護を受けれないと言われる事がありました。
何度も言いいますが【生活保護は誰でも申請】出来ます。申請後に受給出来るのか?出来ないのか?判断する事になります。
刑務所出所者の生活保護申請権
刑務所から出て、、すぐに生活保護を申請した場合、これもホームレスと同じ対応で、住居がない状態ですが、国民の権利として、申請権があるので、住居がなくても、しっかり生活保護申請、対応して、そのご受給出来るのか?判断する必要があります。