生活保護申請の流れを解説します。
STEP.1
相談
役所に生活保護を考えてる事を伝えます!担当者は今の現状を詳しくヒヤリングします。
STEP.2
取得→申請
最寄りの役所で生活保護申請書をダウンロード、ない場合には役所で申請書を貰って申請する。

STEP.3
必要な書類提出
生活保護申請書・通帳・印鑑・運転免許書(身分証明書)・給料明細書・年金証書・扶養義務書届・資産報告書など必要になります。
STEP.4
生活保護申請開始→面談
生活保護申請する事で世帯収入、扶養義務・資産調査など、あなたの身辺調査を開始して生活保護が適切なのか?詳しく調査します。
STEP.5
審査結果を通達
生活保護課より生活保護認定通達あります。却下の場合には不服を申し立てる事ができます。
生活保護の申請権は絶対!
憲法第25条に規定された【健康で文化的な最低限度の生活】、生活保護は国民に認められてる権利になります。
市民が生活保護を申請を申し込んだのに、何かと理由をつけて【生活保護申請】を受け付けない事があり、食べ物に困って亡くなったり、病気になったり、残念な結果になる事があります。
こうした事態を受けて厚生労働者、【申請権は絶対】であり、侵害しないように明記しました。
生活保護は申請に基づき開始する事を原則としており、生活保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害してるいると疑われる行為は慎む事
ですので、最寄の社会福祉課(生活保護課)に生活保護申請は厳しいなど言われた場合には【申請権は絶対】であり、厚生労働省より通達があった事をしっかり担当者に伝えてください。
厚生労働者より通達
厚生労働者の通達により【市民から生活保護の相談をされた場合には、生活保護申請の意思を確認するように求められています】
相談された場合には、相談者の状態を把握し、その他の施策がないか適切な助言、生活保護制度の仕組みについて十分な説明をしてから、生活保護の申請意思を確認する事になっています。
生活保護申請の意思がある方は、申請書を交付し、手続き、助言など、生活保護の判定に必要な資料を極力速やかに提出するように求めれられてます。
書類がないから申請は受け付けない!
ます、生活保護申請の段階で【相談者の困窮の状態を確認するために必要な資料の提出は、これがないと生活保護申請を受け付けない】と言われた場合には、これらの対応は適切ではありません。