生活保護は【原則】車の所有禁止
生活保護受給する為に【資産の活用】があります。
資産を利用する事に適さない場合には【原則処分】して、生活の維持の為に活用させる必要があります!
ですので【原則!車は売却】する必要があります!
- ガソリン代
- 車検代
- 保険代
- 事故対応
車を所有することは【維持費】が掛かります。この事から【生活保護は車所有を原則禁止】になってる理由になります。
ただし・・
あくまで原則なので【特例で生活保護受給しながら車を所有可能】な場合があります。
1:通勤する時の自動車所有可能
自動車による通勤する方法が全くないか?又は通勤する事が極めて困難である場合には【通勤用の車所有】が認められてる!
- 障害者が自動車で通勤する場合
- 公共機関利用が厳しい場合
- 深夜勤務の業務に従事してる場合
原則車の所有は禁止だが保有を認めることにより【自立の助長】に役立ってる判断。
2:病気・失業中でも自動車所有可能
車の所有は原則、就労中の認められないが生活保護開始時に【病気・失業中】の場合はある条件で認められる可能性がある。
- 6ヶ月以内に就労が見込まれる
- 車を処分しても価値がない場合
ただし、、6ヶ月過ぎても車を所有する事も可能である。ただし、条件を満たしていない場合には生活保護課より処分指導される可能性あり!
この2つの条件をクリアした場合、保護開始から概ね1年、処分指導を行わない。
- 仕事をする意思が明確にあり
- 自立支援プログラムに参加
自立活動確認書により具体的に就労による自立を目指している人は【概ね1年近く車を所有】する事が可能である。
3:障害者が通院の場合、車所有可能
障害者の場合は【通院・通学】の自動車所有を認められています。
ただし、細かい制限があるので生活保護課の担当者に要相談してください。
- 通院の為に定期的に車を使う
- 障害者が使える交通機関がない
- 自動車の価値がない
- 排気量2000cc以下
4:保育園等の送迎の為、車所有可能!
基本、何度も書きますが車は原則禁止になります。
保育所に預ける場合は基本、交通機関で通える場所にしてください。
ただし、交通機関で通える事が難しいと判断されて場合には【自動車で保育園送迎】が可能になる場合があります。
これに関しては、各市町村の生活保護課の方と要相談してください。
生活保護課に今の車の査定額伝える!
何度も言いますが、生活保護受給する為には【資産活用】する必要があります。車の価値が高い場合には売る必要があり、資産価値がない場合には【条件付き】で車所有の方もいます。
ですので、生活保護課に行く前に事前に自分の車の価値を知って、その後は担当者の指示にしたかって対応してください。
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生活保護でも原付可能な場合あり
生活用品として、オートバイ及び原付は所有を認められ場合があります。
ただし、125ccを超えるバイクに関しは所有を認められません。
125cc以下のバイクに関しては以下の条件を全て満たした場合には所有を認める場合があります。
- バイクを処分するよりも【生活維持・自立助長】に実効がある事が認められる場合
- 自賠責保険に加入できる場合
- 保険料を含む維持費の捻出が可能な場合